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地方税法 第四百三条 (固定資産の評価に関する事務に従事する市町村の職員の任務)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(固定資産の評価に関する事務に従事する市町村の職員の任務)

第四百三条

市町村長は、第三百八十九条又は第七百四十三条の規定によつて道府県知事又は総務大臣が固定資産を評価する場合を除く外、第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて、固定資産の価格を決定しなければならない。

2固定資産の評価に関する事務に従事する市町村の職員は、総務大臣及び道府県知事の助言によつて、且つ、納税者とともにする実地調査、納税者に対する質問、納税者の申告書の調査等のあらゆる方法によつて、公正な評価をするように努めなければならない。

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