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地方税法 第三百八十九条 (道府県知事又は総務大臣の評価の権限等)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(道府県知事又は総務大臣の評価の権限等)

第三百八十九条

道府県知事(次に掲げる固定資産について関係市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣。以下この条において同じ。)は、次に掲げる固定資産について、固定資産評価基準により、第四百九条第一項から第三項までの規定の例により評価を行つた後、総務省令で定めるところにより、当該固定資産が所在するものとされる市町村並びにその価格及び第三百四十九条の三第三百四十九条の三の二又は第三百四十九条の三の四の規定の適用を受ける固定資産についてはその価格にそれぞれこれらの規定に定める率を乗じて得た額(以下固定資産税について「価格等」という。)を決定し、決定した価格等を当該市町村に配分し、毎年三月三十一日までに当該市町村の長に通知しなければならない。ただし、災害その他特別の事情がある場合には、四月一日以後に通知することができる。

  1. 総務省令で定める船舶、車両その他の移動性償却資産又は可動性償却資産で二以上の市町村にわたつて使用されるもののうち総務大臣が指定するもの
  2. 鉄道、軌道、発電、送電、配電若しくは電気通信の用に供する固定資産又は二以上の市町村にわたつて所在する固定資産で、その全体を一の固定資産として評価しなければ適正な評価ができないと認められるもののうち総務大臣が指定するもの

2市町村長は、前項の規定による通知を受けた場合には、遅滞なく、当該市町村に配分された固定資産の価格等を固定資産課税台帳に登録しなければならない。

3前項の場合において、第一項第一号の償却資産に係る価格等の配分の通知を受けた市町村長は、当該償却資産がその通知のあつた日前に登録されていなかつたときは、新たに第三百八十一条第五項に規定する登録事項を登録しなければならない。

4市町村長は、第一項の規定により道府県知事がした価格等の配分が当該市町村に著しく不利益であると認める場合には、道府県知事に対して、事由を具してその配分の調整を申し出ることができる。

5道府県知事は、第四百九条第一項から第三項までの規定による市町村における固定資産の評価が固定資産評価基準により行われていないと認める場合には、第一項の規定により当該市町村に配分される当該固定資産の価格等について必要な調整を加えることができる。

6総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

  1. 第一項第一号又は第二号の規定による固定資産の指定をしようとするとき。
  2. 第一項の規定による固定資産の価格等の決定及び配分をしようとするとき。
  3. 第四項の規定による固定資産の価格等の配分の調整の申出を受けたとき。
  4. 前項の規定による固定資産の価格等の配分の調整をしようとするとき。

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