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地方税法 第三百四十二条 (固定資産税の課税客体等)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(固定資産税の課税客体等)

第三百四十二条

固定資産税は、固定資産に対し、当該固定資産所在の市町村において課する。

2償却資産のうち船舶、車両その他これらに類する物件については、第三百八十九条第一項第一号の規定の適用がある場合を除き、その主たる定けい場又は定置場所在の市町村を前項の市町村とし、船舶についてその主たる定けい場が不明である場合においては、定けい場所在の市町村で船籍港があるものを主たる定けい場所在の市町村とみなす。

3償却資産に係る売買があつた場合において売主が当該償却資産の所有権を留保しているときは、固定資産税の賦課徴収については、当該償却資産は、売主及び買主の共有物とみなす。

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