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地方税法 第十四条の二 (強制換価手続の費用の優先)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(強制換価手続の費用の優先)

第十四条の二

納税者又は特別徴収義務者の財産につき強制換価手続が行われた場合において、地方団体の徴収金の交付要求をしたときは、その地方団体の徴収金は、その手続により配当すべき金銭(以下本章において「換価代金」という。)につき、当該強制換価手続に係る費用に次いで徴収する。

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市町村は、令和五年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、公益社団法人二千二十五年日本国際博覧会協会(次項及び第三項において「博覧会協会」という。)が国際博覧会に関する条約の適用を受けて令和七年に開催される国際博覧会(以下この条において「博覧会」という。)の会場内において博覧会の用に供する家屋及び償却資産若しくは第三百四十三条第八項に規定する埋立地等又は博覧会の会場の周辺における交通を確保するために設置する家屋及び償却資産に対しては、第三百四十二条、同項又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。

2市町村は、令和六年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、博覧会協会との間に博覧会への出展参加契約を締結した者(博覧会に参加する外国政府、外国の地方公共団体及び国際機関を除く。)が博覧会の会場内において博覧会の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対しては、第三百四十二条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。

3市町村は、令和六年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、博覧会協会との間に固定資産を博覧会協会に無償で貸し付けることを内容とする契約を締結した者が、当該契約に基づき博覧会協会に無償で貸し付ける固定資産(博覧会の用に供されるものであつて、博覧会協会に無償で貸し付けていることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)に対しては、第三百四十二条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。

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