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地方税法施行規則 第五条の四 (法附則第十四条の二第三項の証明がされた固定資産)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(法附則第十四条の二第三項の証明がされた固定資産)

第五条の四

附則第十四条の二第三項に規定する博覧会協会に無償で貸し付けていることにつき総務省令で定めるところにより証明がされた固定資産は、同項に規定する契約の契約書の写しを市町村長に提出することにより証明がされた固定資産とする。

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