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地方税法施行規則 第八条の三の二 (課税標準の特例措置の適用を受ける地下道又は跨線道路橋の範囲等)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(課税標準の特例措置の適用を受ける地下道又は跨線道路橋の範囲等)

第八条の三の二

地方税法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第十一号)附則第八条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法第三百四十九条の三第十九項に規定する地下道又は跨線道路橋は、公衆が利用することができる地下道又は跨線道路橋(鉄道事業若しくは軌道経営の業務のみの用に供する部分、旅客のみの利用に供する部分又は他の者に貸し付けている部分を除く。)とする。

2附則第七条第一項の規定は、地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第四十九号)附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の地方税法施行令附則第十二条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)又は第十項に規定する割合の補正の方法について準用する。

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