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地方税法施行規則 第四条 (政令第二十一条の七の額)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(政令第二十一条の七の額)

第四条

政令第二十一条の七に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、特定株式等について、それぞれ当該法人別に次に掲げるところにより算定した額の合計額とする。

  1. 資源開発事業法人の特定株式等当該特定株式等の取得価額に当該資源開発事業法人の同号の資源開発事業等に係る事業費に対する法の施行地における当該事業費の割合を乗じて得た額
  2. 資源開発投資法人の特定株式等当該特定株式等の取得価額に当該資源開発投資法人及び当該資源開発投資法人(その法人から出資又は長期の資金の貸付けを受けている資源開発投資法人を含む。)から投融資を受けている資源開発事業法人の資源開発事業等(当該資源開発事業法人の行う資源の探鉱、開発又は採取の事業に付随して行われる事業を営む法人の当該付随して行われる事業を含む。)に係る事業費に対する法の施行地における当該事業費の割合を乗じて得た額

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(政令附則第九条の三の書類等)

政令附則第九条の三第三項に規定する総務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 法附則第十二条第一項の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地(第十二項を除き、以下この条において「農地等」という。)の同法第七十条の四第一項本文に規定する贈与(同項の規定により贈与税の納税の猶予を受ける者にする贈与を除く。以下この項において「贈与」という。)をした者が、租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十条の六第一項に規定する個人に該当する者である旨及び当該贈与を受けた者が同条第五項に規定する要件に該当する者である旨の当該農地等の所在地を管轄する政令附則第九条の三第十七項に規定する農業委員会(以下この条において「農業委員会」という。)の証明書
  2. 前号に規定する贈与をした者(以下この項、第四項、第十項及び第十一項において「贈与者」という。)から贈与により農地等を取得した者が当該贈与者の推定相続人に該当することを証する書類
  3. 贈与者から贈与により農地等を取得した場合における当該贈与に係る契約書その他その事実を証する書類
  4. 贈与者から贈与により取得した農地等の地目及び地積その他の明細を記載した書類

2租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第二十三条の十三第一項から第三項までの規定は、法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の八第一項及び第二項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、租税特別措置法施行規則第二十三条の十三第一項中「法第七十条の八第一項の」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十二条第二項において準用する法第七十条の八第一項の」と、「当該受贈者の納税地の所轄税務署長」とあるのは「道府県知事」と、同項第一号中「及び住所又は居所」とあるのは「、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所)」と、同条第三項中「納税の猶予」とあるのは「徴収の猶予」と読み替えるものとする。

3租税特別措置法施行規則第二十三条の七第六項、第十六項、第十七項、第十九項、第二十項、第二十八項、第三十五項、第三十七項、第三十九項、第四十項及び第四十二項並びに第二十三条の七の二第二項から第四項まで、第六項、第七項、第八項(同条第三項、第四項、第六項及び第七項に係る部分に限る。)及び第十項の規定は、法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第九項、第十二項及び第十九項並びに第七十条の四の二第三項及び第八項(同条第三項、第五項及び第六項に係る部分に限る。)並びに政令附則第九条の三第五項において準用する租税特別措置法施行令第四十条の六第十四項、第二十二項、第二十五項、第二十六項、第五十八項、第六十三項及び第六十四項並びに第四十条の六の二第二項、第五項、第六項及び第七項(同条第二項、第五項及び第六項に係る部分に限る。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる租税特別措置法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

4政令附則第九条の三第六項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ次に掲げる事項とする。

  1. 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第八項に規定する貸付特例適用農地等(以下この項において「貸付特例適用農地等」という。)に係る同条第八項に規定する農用地利用集積等促進計画(以下この項において「貸付特例適用農地等に係る農用地利用集積等促進計画」という。)の定めるところによる使用貸借による権利又は賃借権(以下この項において「賃借権等」という。)の存続期間が満了をしたことにより当該賃借権等が消滅した場合次に掲げる事項
    1. 届出者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この条において同じ。)(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)
    2. 当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の存続期間が満了をした年月日並びに当該貸付特例適用農地等の所在、地番、地目及び面積
    3. 当該貸付特例適用農地等に係る贈与者の氏名、住所及び当該贈与者から贈与により当該貸付特例適用農地等を取得した年月日
    4. その他参考となるべき事項
  2. 貸付特例適用農地等に係る農用地利用集積等促進計画に基づく賃借権等の存続期間の満了する前に当該賃借権等の解約が行われたことにより当該賃借権等が消滅した場合次に掲げる事項
    1. 届出者の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)
    2. 当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の解約をした年月日並びに当該貸付特例適用農地等の所在、地番、地目及び面積
    3. 当該貸付特例適用農地等に係る贈与者の氏名、住所及び当該贈与者から贈与により当該貸付特例適用農地等を取得した年月日

5政令附則第九条の三第七項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 届出者の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)
  2. 租税特別措置法第七十条の四第十八項に規定する一時的道路用地等(以下この項から第七項までにおいて「一時的道路用地等」という。)の用に供されていた農地等の明細
  3. 貸付期限
  4. 一時的道路用地等の用に供されていた農地等の貸付けの直前の利用状況及び租税特別措置法施行令第四十条の六第四十四項の届出書の提出時における当該農地等の利用状況又は予定している利用方法
  5. 当該農地等を受贈者の農業の用に供した日又は供する見込みの日
  6. その他参考となるべき事項

6政令附則第九条の三第七項に規定する証明は、一時的道路用地等の用に供されていた農地等の所在地を管轄する農業委員会が、当該一時的道路用地等の用に供されていた土地が農地等に復したこと及び租税特別措置法第七十条の四第一項の規定の適用を受けている受贈者が当該農地等を耕作していること又は遅滞なく耕作する見込みであること(当該一時的道路用地等の用に供されていた土地が租税特別措置法施行令第四十条の六第六十六項第二号又は第三号に規定する敷地又は用地となる場合には、当該土地が租税特別措置法第七十条の四第一項の規定の適用を受けていたものであること)を証する書類を発行することにより行うものとする。

7政令附則第九条の三第七項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 一時的道路用地等の用に供していた農地等を借り受ける契約が終了した旨及び終了した日を証する事業の施行者の書類
  2. 租税特別措置法施行令第四十条の六第四十四項に規定する地上権等(以下この号において「地上権等」という。)が登記されていた場合には、一時的道路用地等の用に供していた土地の登記事項証明書(当該地上権等の消滅後に取得したものに限る。)
  3. 受贈者が、法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第六項の規定の適用を受ける農地等を一時的道路用地等の用に供していた場合には、次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
    1. 当該農地等の全部について一時的道路用地等の用に供していた場合次に掲げる書類
    2. イに掲げる場合以外の場合租税特別措置法施行規則第二十三条の七第十項第二号に掲げる書類

8政令附則第九条の三第九項に規定する総務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第二十三条の七第二十七項に規定する契約書又は裁決書若しくは和解調書の写しその他の書類で貸付期限が延長されることが明らかとなるものとする。

9政令附則第九条の三第十二項に規定する総務省令で定める事項は、引き続いて法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受けたい旨及び同項に規定する営農困難時貸付農地等に係る同項に規定する営農困難時貸付け(第四号において「営農困難時貸付け」という。)に関する事項で次の各号に掲げるものとする。

  1. 当該営農困難時貸付農地等の所在、地番、地目及び面積
  2. 当該営農困難時貸付けを行つた年月日
  3. 当該営農困難時貸付けに係る存続期間
  4. 当該営農困難時貸付農地等について引き続き営農困難時貸付けを行つている旨

10政令附則第九条の三第十四項に定める総務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる者とする。

  1. 政令附則第九条の三第十四項に規定する受贈者が死亡した場合贈与者又は当該受贈者の相続人(包括受遺者を含む。)
  2. 贈与者が死亡した場合受贈者

11政令附則第九条の三第十四項に定める総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 届出書を提出する者の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)並びに死亡した受贈者又は死亡した贈与者との続柄
  2. 死亡した受贈者又は死亡した贈与者の氏名及び住所並びに当該受贈者又は贈与者が死亡した年月日
  3. 法附則第十二条第三項の規定による不動産取得税の免除を受けたい旨
  4. 免除を受ける不動産取得税の額

12農林水産大臣、市町村長又は農業委員会は、政令附則第九条の三第十六項に規定する農地、採草放牧地及び準農地(以下この項において「農地等」という。)について、租税特別措置法第七十条の四第三十六項の規定により、同項の事実が生じた旨を国税庁長官又は当該農地等の所在地の所轄税務署長に通知した場合には、その旨及び次に掲げる事項を、書面により、当該農地等の所在地の道府県知事に通知しなければならない。

  1. 租税特別措置法第七十条の四第三十六項の事実が生じた当該農地等の地目、面積及び所在場所並びに当該農地等につき法附則第十二条第一項の規定の適用を受けている受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所)
  2. 前号の農地等につき生じた同号の事実の詳細及び当該事実の生じた年月日並びに当該事実に関し行つた当該許可、あつせん、届出の受理その他の行為の内容
  3. その他参考となるべき事項

13農業委員会は、租税特別措置法第七十条の四第三十七項の規定により、法附則第十二条第一項の規定の適用を受けた準農地の利用の形態その他の現況を当該準農地の所在地の所轄税務署長に通知した場合には、その旨及び次に掲げる事項を、書面により、当該準農地の所在地の道府県知事に通知しなければならない。

  1. 当該通知に係る法附則第十二条第一項の規定の適用を受けている受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所)
  2. 前号の受贈者が租税特別措置法第七十条の四第四項に規定する十年を経過する日において有する法附則第十二条第一項の規定の適用を受けた準農地の地目、面積及び所在場所
  3. 前号の準農地につき、同号の十年を経過する日における農地又は採草放牧地としての第一号の受贈者の農業の用、租税特別措置法第七十条の四第四項に規定する農地又は採草放牧地の保全又は利用上必要な施設の用その他の用に供されているもののその利用の形態の別及びこれらの用に供されていないものの別に、地目及び面積並びに当該受贈者の利用の状況その他の現況の詳細
  4. その他参考となるべき事項

14政令附則第九条の三第十八項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

  1. 法附則第十二条第一項の規定の適用を受ける受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所)
  2. 法附則第十二条第一項の規定の適用を受ける農地等(当該農地等が二以上ある場合には、それぞれの農地又は採草放牧地をいう。)の所在、地番、地目及び面積
  3. 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第一項ただし書、第四項及び第五項並びに法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第三十項及び第三十一項の規定の適用があつた場合には、その旨
  4. 当該受贈者が法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第十五項第三号の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地を取得した場合には、その旨及び当該農地又は採草放牧地の所在、地番、地目及び面積
  5. 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二十二項の規定の適用があつた場合には、その旨及び同項に規定する営農困難時貸付農地等の所在、地番、地目及び面積
  6. 法附則第十二条第三項の規定の適用があつた場合には、その旨
  7. その他参考となるべき事項

15政令附則第九条の三第二十一項に規定する総務省令で定める事項は、引き続いて法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第一項の規定の適用を受けたい旨及び同項に規定する特定貸付農地等に係る特定貸付け(同項に規定する特定貸付けをいう。以下この項及び次項において同じ。)に関する事項で次に掲げるものとする。

  1. 当該特定貸付農地等の所在、地番、地目及び面積
  2. 当該特定貸付けを行つた年月日
  3. 当該特定貸付農地等を借り受けた者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
  4. 当該特定貸付けに係る法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第一項に規定する地上権(民法第二百六十九条の二第一項の地上権を除く。)、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の存続期間
  5. 当該特定貸付農地等について引き続き特定貸付けを行つている旨

16法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第一項に規定する猶予適用者が特定貸付けを行つている場合における第十四項の規定の適用については、同項第五号中「第七十条の四第二十二項」とあるのは「第七十条の四の二第一項」とする。

(特別区たばこ消費税に関する規定の適用)

新規則第八条の規定及び第十六号の二様式は、昭和四十年四月一日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこに係る特別区たばこ消費税から適用する。

(固定資産税に関する規定の適用等)

新規則附則第八条第五号及び第六号の規定は、昭和四十四年度分の固定資産税から適用し、昭和四十三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2昭和四十四年度分の固定資産税に限り、新規則第十条の十一中「前年度に係る事業計画」とあるのは「昭和四十四年度に係る事業計画」と読み替えるものとする。

(電気ガス税に関する規定の適用)

新規則附則第九条の規定は、昭和四十五年六月一日以後に使用する電気に対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(娯楽施設利用税に関する規定の適用)

昭和四十六年度に限り、新規則第九条の二第一項の表の八月の項中「三分の一に相当する額」とあるのは、「六分の一に相当する額」とする。

(娯楽施設利用税に関する規定の適用)

新規則第九条の二第一項の規定の適用については、昭和四十八年度に限り、同項の表八月の項中「七月」とあるのは「六月」と、「二分の一」とあるのは「三分の一」と、「相当する額」とあるのは「相当する額と七月中に収入したゴルフ場の娯楽施設利用税の額の二分の一に相当する額との合計額」とする。

(固定資産税に関する規定の適用)

別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十九年度分の固定資産税から適用し、昭和四十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2新規則第十一条の規定は、施行日以後に新設された同条に規定する設備について、昭和五十年度分の固定資産税から適用する。

3改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)第十一条第一項の規定は、昭和四十九年三月三十一日までの間において新設された同項に規定するでん粉廃液の濃縮設備については、なおその効力を有する。

4旧規則附則第六条第二項の規定は、昭和四十二年一月二日から昭和四十九年一月一日までの間において取得された同項に規定する機械その他の設備については、なおその効力を有する。

(法人の事業税に関する規定の適用)

別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散による清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散による清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税については、なお、従前の例による。

2新規則第六号様式を昭和五十年五月一日前に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税について適用する場合においては、「所得金額 総額 ⑳ 円 年350万円以下の金額 ((21)) /100 円 年350万円を超え年700万円以下の金額 ((22)) /100 年700万円を超える金額 ((23)) /100 計((21))+((22))+((23)) ((24)) 軽減税率不適用法人の金額 ((25)) /100」とあるのは、「所得金額 総額 ⑳ 円 年300万円以下の金額 ((21)) /100 円 年300万円を超え年600万円以下の金額 ((22)) /100 年600万円を超える金額 ((23)) /100 計((21))+((22))+((23)) ((24)) 軽減税率不適用法人の金額 ((25)) /100」とする。所得金額総額 ⑳円年350万円以下の金額 ((21))/100円年350万円を超え年700万円以下の金額 ((22))/100年700万円を超える金額 ((23))/100計((21))+((22))+((23)) ((24))軽減税率不適用法人の金額 ((25))/100所得金額総額 ⑳円年300万円以下の金額 ((21))/100円年300万円を超え年600万円以下の金額 ((22))/100年600万円を超える金額 ((23))/100計((21))+((22))+((23)) ((24))軽減税率不適用法人の金額 ((25))/100

3新規則第八号様式及び第十号様式の改正規定中「300万円」を「350万円」に、「600万円」を「700万円」に改正する部分は、昭和五十年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散による清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

新規則附則第四条の規定は、昭和五十年一月一日以後の地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号。次項において「昭和五十一年法律第七号」という。)第一条の規定による改正後の地方税法附則第十二条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税について適用する。

2改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第四条の規定は、昭和四十九年十二月三十一日以前に行われた昭和五十一年法律第七号の規定による改正前の地方税法附則第十二条第一項に規定する農地及び採草放牧地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧規則附則第四条の見出し中「政令」とあるのは「旧政令」と、同条第一項中「政令」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和五十一年政令第五十八号)附則第四条第五項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の政令(以下本条において「旧政令」という。)」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」と、同項第一号中「法」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号。以下本条において「昭和五十一年法律第七号」という。)附則第四条第六項の規定によりなおその効力を有することとされる昭和五十一年法律第七号による改正前の法」と、「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)による改正前の租税特別措置法(以下本条において「旧租税特別措置法」という。)」と、「租税特別措置法施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十年政令第六十号)による改正前の租税特別措置法施行令」と、同条第二項中「政令」とあるのは「旧政令」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」と、「租税特別措置法」とあるのは「旧租税特別措置法」と、同条第三項中「政令」とあるのは「旧政令」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」と、同条第四項中「政令」とあるのは「旧政令」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」と、「法」とあるのは「昭和五十一年法律第七号附則第四条第六項の規定によりなおその効力を有することとされる昭和五十一年法律第七号による改正前の法」とする。

(自動車取得税に関する規定の適用)

新規則附則第十一条の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

地方税法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第九号)附則第四条第二項の規定により地方税法第七十三条の二第十二項の規定の適用を受けたい旨の申出をしようとする者は、その旨及び次に掲げる事項を記載した申出書により道府県知事に申出をしなければならない。

  1. 申出をしようとする者の氏名又は名称及び住所
  2. 地方税法第七十三条の二第十二項の保留地予定地である土地(以下「保留地予定地である土地」という。)について地方税法第七十三条の二第十二項の契約が締結された日
  3. 地方税法第七十三条の二第十二項の契約に基づき保留地予定地である土地について使用し、又は収益することができることとなつた日
  4. その他参考となるべき事項

2前項の規定による申出書には、当該申出書に記載した事項についての事実を証する書類を添付しなければならない。

(特別土地保有税に関する経過措置)
附則

新規則第十六条の七第五項第一号の規定は、昭和五十四年四月一日(以下「施行日」という。)以後において取得される構築物について適用し、施行日前に取得された構築物については、なお従前の例による。

2新規則第十六条の二十二第一項の規定は、施行日以後に行われる土地の譲渡について適用し、施行日前に行われた土地の譲渡については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)
附則

新規則第十八条の二の規定(木材注薬業に関する部分に限る。)は、昭和五十五年六月一日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用する。

(事業所税に関する経過措置)
附則

新規則第二十四条の九第一号の規定並びに第四十四号様式別表四及び第四十五号様式別表三は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十六年以後の年分の個人の事業に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に行われる同法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この条において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき同法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この条において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

(法人の事業税に関する経過措置)
附則

新規則第六号様式、第六号様式別表五及び第八号様式は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税(施行日前に解散した法人の清算中の事業年度に係る事業税を除く。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前に解散した法人の清算中の事業年度に係る事業税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
附則

新規則第十六条の十三第二項の規定は、施行日以後において取得される施設について適用し、施行日前に取得された施設については、なお従前の例による。

2新規則第十六条の二十二第一項第三号ロ(4)、同号ハ、同項第四号ロ及び同項第五号ロの規定は、昭和五十七年一月一日以後に同項第三号から第五号までに掲げる譲渡がされた土地について適用し、同日前にこれらの規定に掲げる譲渡がされた土地については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)
附則

新規則第十一条の四の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和五十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七号。以下この項において「改正法」という。)附則第十四条第四項の規定によりなお効力を有することとされる改正法による改正前の地方税法附則第十五条第八項に規定する償却資産のうち産業廃棄物(改正法による改正後の地方税法附則第十五条第七項に規定する産業廃棄物を除く。)の処理の用に供する償却資産に対して課する昭和六十年度分までの固定資産税については、旧規則附則第六条第六項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「政令」とあるのは、「地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十九年政令第六十一号)附則第六条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の地方税法施行令」とする。

(軽油引取税に関する経過措置)
附則

新規則第十八条の二第六項の規定は、昭和六十年十月一日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)
附則

新規則第十一条第一項の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2旧規則附則第五条第七項に規定する設備に対して課する昭和六十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
附則

新規則第二十四条の六第二項の規定は、昭和六十二年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和六十二年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき地方税法(以下「法」という。)第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に行われる法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この条において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この条において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和六十二年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

2昭和六十四年四月一日前に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和六十四年前の年分の個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税の税額を納付する場合における法第七百一条の四十六第一項及び法第七百一条の四十七第一項の申告書並びにこれらの申告書に係る法第七百一条の四十九第二項の修正申告書の様式については、改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)第四十四号様式(別表一から別表四まで)によることができる。

3昭和六十四年四月一日前に行われる事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税の税額を納付する場合における法第七百一条の四十八の申告書及び同条の申告書に係る法第七百一条の四十九第二項の修正申告書の様式については、旧規則第四十五号様式(別表一から別表三まで)によることができる。

(法人の事業税に関する経過措置)
附則

新規則第六号様式の表、第八号様式の表及び第九号様式の表(法人の事業税に関する部分に限る。)は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下本条において同じ。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

2新規則第七号様式の表(法人の事業税に関する部分に限る。)は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)
附則

新規則第十条の三、第十一条第三項及び附則第六条第二十八項の規定は、平成元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(法人の事業税に関する経過措置)
附則

新規則第六号様式(法人の事業税に関する部分に限る。)、第六号様式別表五、第六号様式別表五の二の表及び第八号様式は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税(施行日前に解散した法人の清算中の事業年度に係る事業税を除く。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前に解散した法人の清算中の事業年度に係る事業税については、なお従前の例による。

(法人の事業税に関する経過措置)
附則

新規則第六号様式の表及び第八号様式(法人の事業税に関する部分に限る。)並びに第六号様式別表九記載要領は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税(施行日前に解散した法人の清算中の事業年度に係る事業税を除く。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前に解散した法人の清算中の事業年度に係る事業税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
附則

新規則第十六条の五の五第一項の規定は、平成四年四月一日(以下「施行日」という。)以後において取得される土地に係る区域について適用し、施行日前に取得された土地に係る区域については、なお従前の例による。

2新規則第十六条の五の六の規定は、施行日以後において新設される設備について適用し、施行日前に新設された設備については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
附則

新規則第十六条の六第七項第一号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成五年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成四年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2新規則第十六条の六第七項第一号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成五年四月一日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(法人の事業税に関する経過措置)
附則

新規則第六号様式、第七号様式及び第八号様式(法人の事業税に関する部分に限る。)は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

2新規則第六号様式別表五の二は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
附則

改正法附則第九条第三項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第五百八十六条第二項第十一号の二に規定する土地については、旧規則第十六条の十二の二の規定は、なおその効力を有する。

2新規則第十六条の十二の四の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成七年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成六年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3新規則第十六条の十二の四の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

4新規則第十六条の二十二第一項第二号の規定は、平成七年一月一日以後に同号に規定する譲渡がされた土地について適用し、同日前に同号に規定する譲渡がされた土地については、なお従前の例による。

当分の間、新規則第七条の二の三から第七条の二の五までの規定の適用については、新規則第七条の二の三第一項第一号中「法第七十二条の七十八第二項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所(当該場所と住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下本号、次条及び第七条の二の六において「住所等」という。)とが異なる場合には、当該場所及び住所等)」とあるのは「住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(次条において「住所等」という。)」と、新規則第七条の二の四第一項第一号及び第二項第一号中「法第七十二条の七十八第二項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所(当該場所と住所等とが異なる場合には、当該場所及び住所等)」とあるのは「住所等」と、新規則第七条の二の五第一項第一号中「その者に係る法第七十二条の七十八第二項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所(当該場所とその死亡の時における住所又は居所とが異なる場合には、当該場所及びその死亡の時における住所又は居所)」とあるのは「その死亡の時における住所又は居所」とする。

(特別土地保有税に関する経過措置)
附則

第三項に定めるものを除き、新規則の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成八年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成七年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2新規則の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3新規則第十六条の十三第二項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に設置される地方税法施行令第五十四条の二十四第三項に規定する施設の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に設置された同項に規定する施設の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(平成九年度の特別地方消費税の交付額の特例)

平成九年度に限り、新規則第九条の三第一項の規定の適用については、同項中「毎年度三月に、前年度三月から二月までの間」とあるのは「平成十年三月に、平成九年三月及び四月」と、「とする」とあるのは「とする。以下本項において同じ」と、「二分の一」とあるのは「五分の一」と、「相当する額」とあるのは「相当する額と平成九年五月から平成十年二月までの間に当該道府県に納入され、又は納付された当該各市町村に所在する同条の場所に係る特別地方消費税の額の二分の一に相当する額との合計額」とする。

(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
附則

新規則の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

新規則の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

次項に定めるものを除き、新規則の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2第一条の規定による改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第三条の三の二の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第四号。以下「改正法」という。)附則第五条第二項の規定によりなお効力を有することとされる改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十一条第十一項に規定する住宅の取得が施行日から平成十二年六月三十日までの間に行われたときに限り、当該取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十三年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十二年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2新規則附則第六条第二十三項第一号の規定は、施行日以後に取得された同号に規定する産業廃棄物処理施設に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第二十三項第一号に規定する産業廃棄物処理施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3新規則附則第六条第四十四項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機器に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第四十四項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4旧規則附則第六条第五十七項第九号の規定は、平成十四年三月三十一日までの間に新設された同号に規定する設備に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、施行日から平成十四年三月三十一日までの間に新設された同号に規定する設備に対する新規則附則第六条第五十九項の規定の適用については、同項中「第八号」とあるのは、「第八号並びに地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成十三年総務省令第五十六号)附則第四条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の地方税法施行規則第六条第五十七項第九号」とする。

5新規則附則第六条第五十八項第十号の規定は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の施行の日以後に取得された同号に規定する機械その他の設備に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

6新規則附則第六条第六十八項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する設備に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第六条第六十六項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7新規則附則第六条第七十項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する設備に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第六条第六十七項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8新規則附則第六条第七十四項の規定は、電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に取得された同項に規定する土木設備に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

9新規則附則第六条第七十六項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する設備又は施設に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第六条第七十三項に規定する設備又は施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

10新規則附則第六条第七十九項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第七十六項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

11新規則附則第八条の規定は、平成十五年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十四年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
附則

新規則の規定(新規則附則第八条の六及び第八条の七の規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十四年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十三年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2新規則の規定(新規則附則第八条の六及び第八条の七の規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(手持品課税に係る道府県たばこ税の申告方法等)

地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号。以下「改正法」という。)附則第七条第三項の申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第一号様式によるものとする。

2改正法附則第七条第五項の規定により卸売販売業者等(同条第二項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)又は小売販売業者が道府県たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に新規則第十六号の四様式による納付書を添えて納付するものとする。

3改正法附則第七条第七項の規定による控除又は還付を受けようとする卸売販売業者等は、新規則第八条の六の規定により改正法第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第七十四条の十第一項から第三項まで又は第五項の規定による申告書に添付すべき新規則第十六号の五様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて改正法附則第七条第二項の規定により道府県たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該製造たばこの本数をその品目ごとに記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

新規則の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

次項に定めるものを除き、新規則の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第四条の規定は、新法附則第十二条第五項に規定する受贈者の同項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧規則附則第四条中「政令附則第十条」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十七年政令第九十四号)附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される政令附則第十条」と、「法附則第十二条第一項」とあるのは「法附則第十二条第五項の規定により読み替えて適用される同条第一項」と、「租税特別措置法第七十条の四」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四」と、「租税特別措置法施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号)附則第三十三条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令」と、「租税特別措置法施行規則」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十七年財務省令第三十七号)附則第十二条第一項の規定によりなお効力を有することとされる同規則による改正前の租税特別措置法施行規則」と、「法附則第十二条第二項」とあるのは「法附則第十二条第五項の規定により読み替えて適用される同条第二項」と、「租税特別措置法第七十条の七」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律附則第五十五条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の七」と、「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十二条第二項」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十二条第五項の規定により読み替えて適用される同条第二項」と、「法附則第十二条第三項」とあるのは「法附則第十二条第五項の規定により読み替えて適用される同条第三項」とする。

(固定資産税の課税明細書の記載事項の特例に関する経過措置)
附則

市町村は、平成十八年度分の固定資産税に限り、地方税法第三百六十四条第三項に規定する課税明細書の様式については、新規則第二十五号の二様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。

(自動車取得税に関する経過措置)
附則

新規則第十六号の九様式は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

改正省令第二十四条の三十三の規定は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号。以下「健康保険法等改正法」という。)附則第四十五条第三項において読み替えて準用する健康保険法等改正法第十六条の規定による改正後の地方税法(以下「新地方税法」という。)第七百十八条の三第一項に規定する総務省令で定める事項について準用する。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
附則

新規則附則第六条第十三項の規定は、平成二十年四月一日以後に取得された同項に規定する施設に対して課すべき平成二十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧規則第六条第十三項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

2新規則附則第六条第三十六項の規定は、平成二十年四月一日以後に同項に規定する政府の補助を受けて取得された償却資産に対して課すべき平成二十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に旧規則附則第六条第三十九項に規定する政府の補助を受けて取得された償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3新規則附則第六条第四十一項の規定は、平成二十年四月一日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課すべき平成二十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧規則附則第六条第四十九項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4新規則附則第六条第六十九項の規定は、平成二十年四月一日以後に同項に規定する政府の補助を受けて取得された償却資産に対して課すべき平成二十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に旧規則附則第六条第八十項に規定する政府の補助を受けて取得された償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5新規則附則第六条第七十三項の規定は、平成二十年四月一日以後に取得された同項に規定する施設に対して課すべき平成二十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧規則附則第六条第八十四項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6新規則附則第六条第七十四項の規定は、平成二十年四月一日以後に取得された同項に規定する設備を設置するための事業により取得された停車場建物等に対して課すべき平成二十一年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、同日前に取得された旧規則附則第六条第八十五項に規定する設備を設置するための事業により取得された停車場建物等に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

7新規則附則第六条第八十七項の規定は、平成二十年四月一日以後に同項に規定する政府の補助を受けて取得された家屋及び償却資産に対して課すべき平成二十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に旧規則附則第六条第九十八項に規定する政府の補助を受けて取得された家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8市町村は、平成二十年度分の固定資産税に限り、地方税法第三百四十一条第十四号に規定する償却資産課税台帳については、新規則第二十六号様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。

9地方税法第三百八十三条(同法第七百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定によって市町村長(同項において同法第三百八十三条を準用する場合にあっては、道府県知事)に提出すべき償却資産に係る申告書の様式については、平成二十年十二月三十一日までの間、新規則第二十六号様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。

10地方税法第三百九十四条の規定によって道府県知事又は総務大臣に提出すべき固定資産に係る申告書の様式については、平成二十年十二月三十一日までの間、新規則第三十号様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。

11市町村は、平成二十年度分の固定資産税に限り、地方税法第四百九条第四項に規定する評価調書の様式については、新規則第三十三号様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
附則

新規則附則第六条第四十三項の規定は、施行日以後に新たに取得された同項に規定する償却資産に対して課すべき平成二十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新たに取得された旧規則附則第六条第四十四項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

2新規則附則第六条第四十五項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する設備に対して課すべき平成二十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第六条第四十六項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3新規則附則第六条第六十三項の規定は、施行日以後に新造された同項に規定する内航船舶に対して課すべき平成二十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新造された旧規則附則第六条第六十四項に規定する内航船舶に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4新規則附則第六条第七十六項の規定は、施行日以後に新たに製造された同項に規定する車両に対して課すべき平成二十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新たに製造された旧規則附則第六条第七十九項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5新規則附則第六条第七十九項の規定は、施行日以後に新たに取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課すべき平成二十二年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に新たに取得された旧規則附則第六条第八十二項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)
附則

新規則の規定中軽油引取税に関する部分は、平成二十二年十月一日以後に行われる新規則第八条の二十九第三項に規定する分割等(同項に規定する現物分配のうち、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)について適用し、同日前に行われたこの省令による改正前の地方税法施行規則(次項及び次条において「旧規則」という。)第八条の二十九第三項に規定する分割等については、なお従前の例による。

2旧規則第十六号の十様式は、平成二十三年三月三十一日までの間、新規則第十六号の十様式とみなす。

(固定資産税に関する経過措置)
附則

施行日から附則第一条第三号に定める日の前日までの間における新規則附則第六条第二十六項の規定の適用については、同項中「第九十一条第二項第二号」とあるのは「第二条の二第二項第二号」と、「基幹放送事業者」とあるのは「放送事業者」とする。

2施行日から附則第一条第四号に定める日の前日までの間における新規則附則第六条第五十四項の規定の適用については、同項中「附則第十五条第四十四項」とあるのは、「附則第十五条第三十三項」とする。

3附則第一条第六号に掲げる規定による改正後の地方税法施行規則附則第七条第五項の規定は、同号に定める日以後に新築される貸家住宅に対して課すべき平成二十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同号に定める日の前日までに新築された貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)
附則

新規則附則第四条の七の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
附則

新規則第二十四条の二十二の規定は、同条に規定する助成金の支給に係る施設又は設備に係る事業所等(地方税法第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。以下この条において同じ。)において行う事業に対して課すべき事業所税について適用し、附則第一条第一号に掲げる規定による改正前の地方税法施行規則第二十四条の二十二に規定する助成金の支給に係る施設又は設備に係る事業所等において行う事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

新規則第七条の三の三第一項の規定は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

2新規則附則第三条の二の十六の規定は、施行日以後に同条に規定する政府の補助を受けて新築される貸家住宅に対して課すべき不動産取得税について適用し、この省令による改正前の地方税法施行規則(附則第六条第一項及び第二項において「旧規則」という。)附則第三条の二の十六に規定する政府の補助を受けて新築された貸家住宅に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(地方消費税に関する経過措置)
附則

新規則第七条の二の四第一項第一号、第七条の二の五第一項第一号及び第二項第一号並びに第七条の二の六第一項第二号の規定は、施行日以後に開始する課税期間(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第十九条第一項に規定する課税期間をいう。以下この条において同じ。)に係る法第七十二条の八十七、第七十二条の八十八第一項若しくは第二項又は第七十二条の八十九第一項に規定する申告書について適用し、施行日前に開始した課税期間に係る法第七十二条の八十七、第七十二条の八十八第一項若しくは第二項又は第七十二条の八十九第一項に規定する申告書については、なお従前の例による。

新規則第七条の二の十の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる地方消費税の清算について適用する。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

新規則附則第四条第十二項第一号及び第十三項第一号の規定は、施行日以後に行われる政令附則第十条第十八項又は第十九項の規定による通知について適用し、施行日前に行われた政令附則第十条第十八項又は第十九項の規定による通知については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

新規則附則第四条第七項及び第十五項の規定は、施行日以後に新令附則第十条第七項又は第二十三項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に改正令第一条の規定による改正前の政令附則第十条第七項又は第二十三項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

新規則第七条の二の九の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる地方消費税の清算について適用し、施行日前に行われた地方消費税の清算については、なお従前の例による。

(道府県たばこ税に関する経過措置)
附則

附則第一条第二号に掲げる規定による改正後の地方税法施行規則(以下「三十年十月新規則」という。)第十六号様式、第十六号の二様式及び第十六号の五様式は、同条第二号に掲げる規定の施行の日以後に行われる地方税法第七十四条の二第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(以下この項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき道府県たばこ税について適用し、同日前に行われた売渡し等に係る製造たばこに対して課した、又は課すべきであった道府県たばこ税については、なお従前の例による。

2地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十七年総務省令第三十八号)による改正前の地方税法施行規則第四十八号の二様式別表記載要領4中「と紙巻たばこ以外の」を「、法第74条の4第2項の表の上欄に掲げる」に改め、「もの)」の次に「及び加熱式たばこを同条第3項の規定により計算した紙巻たばこの本数の合計数」を加える。

(手持品課税に係る道府県たばこ税の申告方法等)

地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号。以下「改正法」という。)附則第十二条第三項の規定による申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第一号様式によるものとする。

2改正法附則第十二条第五項の規定により卸売販売業者等(地方税法第七十四条の二第一項に規定する卸売販売業者等をいう。次項及び次条において同じ。)又は小売販売業者(地方税法第七十四条第一項第四号に規定する小売販売業者をいう。次条第二項において同じ。)が道府県たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に地方税法施行規則(以下「規則」という。)第十六号の四様式による納付書を添えて納付するものとする。

3卸売販売業者等が、改正法附則第十二条第二項の規定による道府県たばこ税に相当する金額について、控除又は還付を受けようとする場合には、規則第八条の六、第八条の七又は第八条の九の規定により、これらの規定に規定する申告書に添付すべき規則第十六号の五様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこ(同項に規定する製造たばこをいう。以下この項において同じ。)について改正法附則第十二条第二項の規定により道府県たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。

(自動車取得税に関する経過措置)
附則

新規則第十六号の九様式は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(地方消費税に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定は、令和元年九月から十一月までの期間を徴収取扱費算定期間(地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百十六号)による改正後の地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第三十五条の十七第一項及び附則第六条の十一第一項に規定する徴収取扱費算定期間をいう。以下この条において同じ。)とする徴収取扱費(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。以下この条において「地方税法等改正法」という。)第二条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の百十三第一項及び附則第九条の十四第一項に規定する徴収取扱費をいう。以下この条において同じ。)の支払から適用する。この場合において、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税又は地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがあるときは、新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定の適用については、新規則第七条の二の八第一項中「政令」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百十六号。附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第四条第一項後段の規定により読み替えて適用される政令」と、新規則附則第三条の二の三第一項中「政令」とあるのは「改正令附則第四条第一項後段の規定により読み替えて適用される政令」とする。

2令和元年九月から十一月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定の適用については、新規則第七条の二の八第一項中「政令」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百十六号。附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される政令」と、新規則附則第三条の二の三第一項中「政令」とあるのは「改正令附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される政令」とする。

3地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税又は地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における令和元年九月から十一月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第一項後段の規定により読み替えて適用される新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定の適用については、これらの規定中「附則第四条第一項後段」とあるのは、「附則第四条第三項」とする。

4令和元年十二月から令和二年二月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定の適用については、新規則第七条の二の八第一項中「政令」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百十六号。附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第四条第四項の規定により読み替えて適用される政令」と、新規則附則第三条の二の三第一項中「政令」とあるのは「改正令附則第四条第四項の規定により読み替えて適用される政令」とする。

5地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税又は地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における令和元年十二月から令和二年二月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第一項後段の規定により読み替えて適用される新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定の適用については、これらの規定中「附則第四条第一項後段」とあるのは、「附則第四条第四項」とする。

(自動車税に関する経過措置)
附則

新規則第十六号の四十三様式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の自動車の取得に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)
附則

新規則附則第四条の七第七項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)
附則

新規則附則第六条第十一項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する機械設備に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第九項に規定する機械設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

2新規則附則第六条第十二項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する汚水又は廃液の処理施設に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第十三項に規定する汚水又は廃液の処理施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3新規則附則第六条第十三項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定するごみ処理施設に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第十四項に規定するごみ処理施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4新規則附則第六条第十四項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する一般廃棄物の最終処分場に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第十五項に規定する一般廃棄物の最終処分場に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5新規則附則第六条第二十四項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する車両に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第二十五項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6新規則附則第六条第四十一項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する機械その他の設備に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第四十四項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7新規則附則第六条第七十五項の規定は、施行日以後に整備される同項第二号に規定する償却資産に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に整備された旧規則附則第六条第八十一項第二号に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)
附則

施行日から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(次項及び附則第七条において「二号施行日」という。)の前日までの間における第一条の規定による改正前の地方税法施行規則(次項及び次条において「旧規則」という。)第九条の二第十四項第一号イ及び第十五項第一号イの規定の適用については、同条第十四項第一号イ中「第四十一条第一項第三号の表のハ」とあるのは「第四十一条第一項第三号イの表の(3)」と、同条第十五項第一号イ中「第四十一条第一項第三号の表のハ」とあるのは「第四十一条第一項第三号イの表の(3)」とする。

2施行日から二号施行日の前日までの間における旧規則第九条の四第五項第一号イ、第十五項第一号イ及び第十六項第一号イの規定の適用については、同条第五項第一号イ中「第四十一条第一項第三号の表のハ」とあるのは「第四十一条第一項第三号イの表の(3)」と、同条第十五項第一号イ中「第四十一条第一項第三号の表のロ又はハ」とあるのは「第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)」と、同条第十六項第一号イ中「第四十一条第一項第三号の表のハ」とあるのは「第四十一条第一項第三号イの表の(3)」とする。

3新規則第十六号の四十三様式は、施行日以後に取得される自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)
附則

次項に定めるものを除き、新規則の規定中固定資産税に関する部分は、令和六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2新規則附則第六条第二十七項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する国際船舶に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された第一条の規定による改正前の地方税法施行規則附則第六条第二十七項に規定する国際船舶に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

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