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地方税法施行規則 第三条の十五 (政令第二十条の二の十九の額)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(政令第二十条の二の十九の額)

第三条の十五

政令第二十条の二の十九に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、租税特別措置法第五十五条第一項及び第八項に規定する特定株式等(以下この条及び第四条において「特定株式等」という。)について、それぞれ当該法人別に次に掲げるところにより算定した額の合計額とする。

  1. 資源開発事業法人(租税特別措置法第五十五条第二項第一号の法人をいう。以下この条及び第四条において同じ。)の特定株式等当該特定株式等の取得価額に当該資源開発事業法人の同号の資源開発事業等(次号及び第四条において「資源開発事業等」という。)に係る事業費に対する法の施行地における当該事業費の割合を乗じて得た額
  2. 資源開発投資法人(租税特別措置法第五十五条第二項第二号の法人をいう。以下この号及び第四条第二号において同じ。)の特定株式等当該特定株式等の取得価額に当該資源開発投資法人及び当該資源開発投資法人(その法人から出資又は長期の資金の貸付け(以下この号及び第四条第二号において「投融資」という。)を受けている資源開発投資法人を含む。)から投融資を受けている資源開発事業法人の資源開発事業等(当該資源開発事業法人の行う資源の探鉱、開発又は採取の事業に付随して行われる事業を営む法人の当該付随して行われる事業を含む。)に係る事業費に対する法の施行地における当該事業費の割合を乗じて得た額

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