(社会保険診療に係る特別療養費の証明)
第四条の二
法第七十二条の二十三第三項第一号に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた特別療養費に係る部分は、当該部分が同号に規定する療養に要する費用の額として同号に規定する法律の規定により定める金額に相当する部分であることにつき保険者の国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第二十七条の六第四項の規定による通知により証明がされた法第七十二条の二十三第三項第一号に規定する特別療養費に係る部分とする。
法第七十二条の二十三第三項第一号に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた特別療養費に係る部分は、当該部分が同号に規定する療養に要する費用の額として同号に規定する法律の規定により定める金額に相当する部分であることにつき保険者の国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第二十七条の六第四項の規定による通知により証明がされた法第七十二条の二十三第三項第一号に規定する特別療養費に係る部分とする。
法附則第十二条の二第一項第一号に規定する総務省令で定めるところにより直接加熱することは、当該加熱式たばこに係る喫煙用具の熱源を用いて当該葉たばこ(たばこ事業法第二条第二号に規定する葉たばこをいう。次条第一号において同じ。)を原料の全部又は一部としたものを直接加熱することによるものとする。