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国民健康保険法施行規則 第二十七条の六 (特別療養費に係る療養に関する届出等)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(特別療養費に係る療養に関する届出等)

第二十七条の六

保険医療機関等は、特別療養費に係る療養を取り扱つたときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該療養を受けた被保険者に係る市町村又は組合に提出しなければならない。

  1. 当該保険医療機関等の名称及び所在地
  2. 療養を受けた被保険者の氏名、男女の別及び生年
  3. 傷病名、診療開始日、診療実日数、転帰及び療養内容
  4. 療養につき算定した費用の額
  5. 保険者番号及び被保険者記号・番号

2前項の届書の様式は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)に定める診療報酬明細書又は調剤報酬明細書の様式の例によるものとする。

3第一項の届書は、各月分について翌月十日までに送付するものとする。

4市町村又は組合は、第一項の届書につき、当該療養が法第五十四条の三第六項の規定により読み替えて準用する法第四十条に規定する特別療養費に係る療養に関する準則並びに法第五十四条の三第六項において読み替えて準用する法第五十三条第二項に規定する額の算定方法及び法第五十四条の三第六項の規定により読み替えて準用する法第四十五条第三項の定めに照らして審査し、当該療養につき算定した費用の額その他の審査の結果を当該保険医療機関等に書面により通知するものとする。

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