条文くん法令検索 AIに質問する

国民健康保険法施行規則 第二十七条の五の六 (法第五十四条の三第五項の規定による通知)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(法第五十四条の三第五項の規定による通知)

第二十七条の五の六

第五十四条の三第五項の規定による通知には、同条第四項の規定により療養の給付等を行う旨及びその開始の予定年月日を記載するものとする。

e-Gov法令検索で第二十七条の五の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民健康保険法施行規則第二十七条の五の六(法第五十四条の三第五項の規定による通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十七条の五の五(原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出) 国民健康保険法施行規則 目次 第二十七条の六(特別療養費に係る療養に関する届出等) →