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国民健康保険法施行規則 第二十七条の五の五 (原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出)

第二十七条の五の五

世帯主又は組合員は、当該世帯主が住所を有する市町村又は組合から第二十七条の五の二第一項の規定による求めがあつた場合において、その世帯に属する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村又は組合に提出しなければならない。

  1. 原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者の氏名、住所及び個人番号
  2. 前号の被保険者が受けることができる原爆一般疾病医療費の支給等の名称
  3. 被保険者記号・番号

2世帯主又は組合員は、法第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定により特別療養費の支給を受けることとされている場合において、その世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となつたときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。

  1. 原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となつた被保険者の氏名、住所及び個人番号
  2. 前号の被保険者が受けることができる原爆一般疾病医療費の支給等の名称
  3. 被保険者記号・番号

3前二項の届書には、当該届出に係る被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者であることを証する書類を添付しなければならない。

4市町村又は組合は、第一項又は第二項の規定に基づき届け出られるべき事項を公簿等によつて確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。

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