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国民健康保険法施行規則 第十五条 (届書の記載事項等)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(届書の記載事項等)

第十五条

第二条から第五条の二まで、第五条の四第八条から第十三条まで、第二十七条の五の四及び第二十七条の五の五の届書には、届出人の氏名、住所、個人番号及び届出年月日を記載しなければならない。

2前項に規定する届書に係る被保険者が資格確認書の交付を受けている場合には、当該届書に、当該届出に係る資格確認書を添えなければならない。

3第一項に規定する届書(第五条第五条の二第五条の四第十条から第十条の三まで、第二十七条の五の四及び第二十七条の五の五の規定による届書を除く。)に係る被保険者が高齢受給者証の交付を受けている場合には、当該届書に、当該届出に係る高齢受給者証を添えなければならない。

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(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令による改正前の様式による国民健康保険被保険者証、国民健康保険退職被保険者証、国民健康保険被保険者資格証明書、国民健康保険特定疾病療養受療証及び国民健康保険特別療養証明書は当分の間、この省令による改正後の国民健康保険法施行規則(以下「新国保規則」という。)の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険検査証は、新国保規則の様式によるものとみなす。

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