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国民健康保険法施行規則 第十条 (市町村の区域内における世帯主の住所変更の届出)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(市町村の区域内における世帯主の住所変更の届出)

第十条

世帯主は、市町村の区域内においてその住所を変更したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。

  1. 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日
  2. 世帯主の個人番号
  3. 被保険者記号・番号

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(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険特別療養証明書は、この省令による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。

(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第五条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式(国民健康保険検査証を除く。)は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。

2第五条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による国民健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定の施行の際現に市町村(特別区を含む。以下同じ。)又は国民健康保険組合から被保険者証の交付を受けている者が、改正法第十条の規定による改正前の国民健康保険法(これに基づく命令を含む。)の規定により定められた当該被保険者証の有効期間が経過するまでの間(当該有効期間の末日が施行日から起算して一年を経過する日の翌日以後であるときは、施行日から起算して一年間とする。以下この条から附則第十二条まで及び附則第十五条において同じ。)に七十歳に達する場合における国民健康保険法施行規則様式第一号の四から様式第一号の五までによる国民健康保険高齢受給者証については、当該被保険者証の有効期間が経過するまでの間は、なお従前の例による。ただし、当該被保険者が電子資格確認を受けることができる状況にある場合又は第三条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則第六条第一項に規定する資格確認書(次条及び附則第十二条において「資格確認書」という。)の交付を受けている場合は、この限りでない。

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