条文くん法令検索 AIに質問する

国民健康保険法施行規則 第十条の三 (被保険者の個人番号変更の届出)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(被保険者の個人番号変更の届出)

第十条の三

被保険者(被保険者でない世帯主を含む。)の個人番号に変更があつたときは、世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。

  1. 被保険者の氏名
  2. 変更前の個人番号及び変更後の個人番号並びに変更の年月日
  3. 被保険者記号・番号

e-Gov法令検索で第十条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民健康保険法施行規則第十条の三(被保険者の個人番号変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十条の二(世帯主の変更の届出) 国民健康保険法施行規則 目次 第十一条(同一の都道府県内の他の市町村の区域内に住所を変更した者に関する届出) →