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国民健康保険法施行規則 第十一条 (同一の都道府県内の他の市町村の区域内に住所を変更した者に関する届出)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(同一の都道府県内の他の市町村の区域内に住所を変更した者に関する届出)

第十一条

被保険者が、同一の都道府県内の他の市町村の区域内に住所を変更し、市町村の区域内に住所を有しなくなつたときは、当該被保険者の属していた世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出するとともに、当該被保険者が資格確認書の交付を受けている場合には、当該被保険者に係る資格確認書を返還しなければならない。

  1. 被保険者の氏名、個人番号及び世帯主との続柄
  2. 市町村の区域内に住所を有しなくなった年月日
  3. 変更後の住所
  4. 被保険者記号・番号

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第三条の規定の施行の際現に市町村又は国民健康保険組合から被保険者証の交付を受けている者が、改正法附則第十六条の規定による被保険者証が効力を有するとされた間に国民健康保険法施行規則様式第一号の六若しくは様式第一号の六の二による国民健康保険食事療養標準負担額減額認定証、同令様式第一号の六の三若しくは様式第一号の六の四による国民健康保険生活療養標準負担額減額認定証、同令様式第一号の八から第一号の八の四までによる国民健康保険限度額適用認定証又は同令様式第一号の九若しくは第一号の九の二による国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証(以下この条において「食事療養減額認定証等」という。)の交付を申請する場合における当該食事療養減額認定証等については、当該被保険者証の有効期間が経過するまでの間は、なお従前の例による。ただし、当該被保険者が電子資格確認を受けることができる状況にある場合又は資格確認書の交付を受けている場合は、この限りでない。

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