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国民健康保険法施行規則 第十二条 (都道府県の区域内に住所を有しなくなつた者に係る資格喪失の届出)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(都道府県の区域内に住所を有しなくなつた者に係る資格喪失の届出)

第十二条

都道府県の区域内に住所を有しなくなつたため、被保険者の資格を喪失した者があるときは、その者の属していた世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有していた市町村に提出しなければならない。

  1. 被保険者資格を喪失した者の氏名、個人番号及び世帯主との続柄
  2. 資格喪失の年月日及びその理由
  3. 変更後の住所
  4. 被保険者記号・番号

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(国民健康保険被保険者証等の経過措置)
附則

昭和五十一年十月一日において現に交付されている国民健康保険被保険者証及び国民健康保険継続療養証明書は、当分の間、この省令による改正後の様式による国民健康保険被保険者証及び国民健康保険継続療養証明書とみなす。

第三条の規定の施行の際現に市町村又は国民健康保険組合から被保険者証の交付を受けている者が、当該被保険者証の有効期間が経過するまでの間に国民健康保険法施行規則第二十七条の十三第一項に規定する認定を受けた場合における同令様式第一号の七及び第一号の七の二による国民健康保険特定疾病療養受療証については、当該被保険者証の有効期間が経過するまでの間は、なお従前の例による。ただし、当該被保険者が電子資格確認を受けることができる状況にある場合又は資格確認書の交付を受けている場合は、この限りでない。

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