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国民健康保険法施行規則 第十二条の二 (特定同一世帯所属者証明書の交付)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(特定同一世帯所属者証明書の交付)

第十二条の二

前二条の届出について、世帯主とその世帯に属する特定同一世帯所属者が同一の日に市町村の区域内に住所を有しなくなつた場合にあつては、当該市町村は、当該世帯主に対し、当該特定同一世帯所属者に係る様式第一号の五の三による特定同一世帯所属者証明書を交付しなければならない。ただし、当該特定同一世帯所属者が当該世帯主と同一の住所に変更しない場合にあつてはこの限りでない。

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