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国民健康保険法施行規則 第二十七条の七

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令

第二十七条の七

指定訪問看護事業者は、特別療養費に係る療養を取り扱つたときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該療養を受けた被保険者に係る市町村又は組合に提出しなければならない。

  1. 当該訪問看護ステーションの名称及び所在地
  2. 療養を受けた被保険者の氏名、男女の別及び生年
  3. 当該被保険者の心身の状態及び主たる傷病名
  4. 訪問開始年月日、訪問終了年月日時刻及び実回数
  5. 訪問終了の状況及び死亡時刻
  6. 指示年月日、主治医の属する医療機関の名称及び主治医の氏名
  7. 療養内容
  8. 療養につき算定した費用の額
  9. 保険者番号及び被保険者記号・番号

2前項の届書の様式は、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成四年厚生省令第五号)に定める訪問看護療養費明細書の様式の例によるものとする。

3第一項の届書は、各月分について翌月十日までに送付するものとする。

4市町村又は組合は、第一項の届書につき、当該療養が法第五十四条の三第六項の規定により読み替えて準用する法第五十四条の二第十項に規定する特別療養費に係る療養に関する準則及び法第五十四条の三第六項に規定する額の算定方法に照らして審査し、当該療養につき算定した費用の額とその他の審査の結果を当該指定訪問看護事業者に書面により通知するものとする。

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