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地方税法施行規則 第四条の九 (環境性能割交付金を計算する場合に係る経過措置)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(環境性能割交付金を計算する場合に係る経過措置)

第四条の九

当分の間、第九条の十の規定により道路の延長及び面積を算定する場合には、道路台帳が調製されていない道路にあつては、道路橋りよう現況調書に記載されている延長及び路面幅員によることができる。

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