第四条の八
法附則第十二条の二の七第二項において準用する法第百四十四条の二十一第六項の規定により交付される免税証の様式は、第十六号の十三様式とする。
2政令附則第十条の二の二第十項において準用する第四十三条の十五の規定による免税証の手続に係る様式は、第十六号の十六の二様式、第十六号の十七の二様式から第十六号の二十四様式まで及び第十六号の三十様式とする。
3政令附則第十条の二の二第十二項において準用する第四十三条の四の規定による届出及びその承認の様式は、第十六号の十五様式とする。
法附則第十二条の二の七第二項において準用する法第百四十四条の二十一第六項の規定により交付される免税証の様式は、第十六号の十三様式とする。
2政令附則第十条の二の二第十項において準用する第四十三条の十五の規定による免税証の手続に係る様式は、第十六号の十六の二様式、第十六号の十七の二様式から第十六号の二十四様式まで及び第十六号の三十様式とする。
3政令附則第十条の二の二第十二項において準用する第四十三条の四の規定による届出及びその承認の様式は、第十六号の十五様式とする。