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地方税法施行規則 第八条の三十九 (免税軽油の引取り等に係る報告書の提出)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(免税軽油の引取り等に係る報告書の提出)

第八条の三十九

第百四十四条の二十七第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 免税軽油使用者の住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称
  2. 業種
  3. 免税軽油使用者証の番号
  4. 第百四十四条の二十七第一項の規定による報告の対象となる期間(以下この項において「報告対象期間」という。)の初日及び末日の年月日
  5. 当該報告対象期間内に行つた当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油(免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証により引取りを行つた免税軽油をいう。以下この条において同じ。)の引取りに関する事実及びその数量(その事実がない場合には、その旨)
  6. 当該報告対象免税軽油の引渡しを行つた販売業者の事務所又は事業所所在地及び氏名又は名称
  7. 当該販売業者に提出した当該免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証に関する事項
  8. 当該報告対象期間内に行つた当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油の使用に関する事実及びその数量(その事実がない場合には、その旨)
  9. 当該報告対象期間の初日の前日及び末日における免税軽油の保有数量
  10. 当該報告対象期間の末日において有する免税証の種類及び枚数

2第百四十四条の二十七第一項の規定により報告書を提出しようとする免税軽油使用者証の交付を受けた者は、第十六号の三十様式による報告書に次に掲げる書類を添付して、これを当該免税軽油使用者証を交付した道府県知事に提出しなければならない。

  1. 報告対象免税軽油の引取りを行つた日及びその数量並びに当該報告対象免税軽油の引渡しを行つた販売業者の氏名又は名称を証するに足りる書類
  2. 前号に掲げるもののほか、道府県知事が当該報告書に記載された事項についての事実を証する書類として特に必要と認める書類

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