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地方税法施行規則 第八条の三十七 (軽油引取税を課さないこととされる軽油の数量を証する書類の提出)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(軽油引取税を課さないこととされる軽油の数量を証する書類の提出)

第八条の三十七

第百四十四条の十四第四項の規定によつて、道府県知事の承認を受けようとする登録特別徴収義務者は、当該登録特別徴収義務者からの引取りに係る軽油の納入地所在の道府県ごとに次の各号に掲げる軽油の数量の区分に応じ、当該各号に定める書類を同条第二項の納入申告書に添付して、これを当該道府県知事に提出しなければならない。

  1. 第百四十四条の五第一号の規定によつて軽油引取税を課さないこととされる引取りに係る軽油の数量軽油の引取りで本邦からの輸出として行われたものであることを証するに足りる書類で、次に掲げる事項が記載されたもの
    1. 輸出した者の氏名又は名称及び住所又は所在地
    2. 輸出の年月日
    3. 輸出した軽油の数量
    4. 輸出先
  2. 第百四十四条の五第二号の規定によつて軽油引取税を課さないこととされる引取りに係る軽油の数量次に掲げる事項が記載された書類
    1. 当該軽油の数量
    2. 先に軽油引取税を課された状況
    3. 軽油引取税を課された後の当該軽油の流通の状況
  3. 第百四十四条の六の規定によつて軽油引取税を課さないこととされる引取りに係る軽油の数量当該道府県知事の交付した免税証(法第百四十四条の二十一第一項に規定する免税証をいう。以下第八条の三十九までにおいて同じ。)

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