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地方税法施行規則 第八条の三十六 (政令第四十三条の十一第五号の総務省令で定める基準)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(政令第四十三条の十一第五号の総務省令で定める基準)

第八条の三十六

政令第四十三条の十一第五号に規定する総務省令で定める基準は、次の各号(同条第四号ロに該当する場合にあつては、第一号から第三号までの各号)に掲げるとおりとする。

  1. 石油の備蓄の確保等に関する法律第二十七条第一項の規定により石油販売業の届出を義務付けられている者にあつては、当該届出を適正に行つていること。
  2. 専ら元売業者以外の者に対し軽油を販売するものであること。
  3. 専ら特約業者以外の者に対し軽油を販売するものであること。
  4. 最近の三年における軽油の年間の販売量の平均が七十キロリットル以上であること。

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