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地方税法 第十二条の二の八 (軽油引取税の製造の承認を受ける義務の免除等の特例)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(軽油引取税の製造の承認を受ける義務の免除等の特例)

第十二条の二の八

前条第一項第三号に掲げる軽油の引取りを行つた特例対象事業者が、令和九年三月三十一日までに、当該引取りに係る軽油と軽油以外の炭化水素油を混和して炭化水素油の製造を行う場合(鉄道用車両又は軌道用車両の燃料タンク内において製造を行う場合に限る。以下この項において同じ。)は、第百四十四条の三十二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。この項の規定の適用を受けて製造を行つた炭化水素油が軽油である場合において、当該適用を受けた特例対象事業者が、同日までに、当該軽油と軽油以外の炭化水素油を混和して炭化水素油の製造を行う場合も、同様とする。

2前項の規定の適用を受けて製造を行つた炭化水素油が軽油である場合には、第百四十四条の三十五第二項の規定は、適用しない。

3特例対象事業者は、第一項の規定の適用を受けようとするときは、同項の製造を行う場所及び期間その他の総務省令で定める事項を、前条第二項において準用する第百四十四条の二十一第二項の道府県知事に届け出なければならない。

4特例対象事業者は、前項の規定により届け出た事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、その旨を同項の規定に準じて道府県知事に届け出なければならない。

5第三項の規定による届出をした特例対象事業者は、帳簿を備え、第一項の製造に関する事項その他の総務省令で定める事項をこれに記載しなければならない。

6道府県知事は、第三項又は第四項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、当該届出に係る事項を第一項の製造を行う場所の所在地の道府県知事に通知しなければならない。

7第三項の規定による届出をした特例対象事業者に係る前条第二項において準用する第百四十四条の二十七第一項の規定の適用については、同項中「並びに前月」とあるのは「、前月」と、「その他の」とあるのは「並びに前月の初日から末日までの間に行つた附則第十二条の二の八第一項の製造に関する事項その他の」とする。

8第五項の規定に違反して、帳簿を備えず、若しくは帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

9法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

10第三項から前項までに定めるもののほか、第三項又は第四項の規定による届出及び第六項の規定による通知に関し必要な事項は、総務省令で定める。

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