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地方税法 第十四条の三 (直接の滞納処分費の優先)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(直接の滞納処分費の優先)

第十四条の三

納税者又は特別徴収義務者の財産を地方団体の徴収金の滞納処分により換価したときは、その滞納処分に係る滞納処分費(督促手数料を含む。第十四条の五第二項及び第十四条の二十において同じ。)は、次条第十四条の八から第十四条の十一まで、第十四条の十三から第十四条の十五まで及び第十四条の十七の規定にかかわらず、その換価代金につき、他の地方団体の徴収金、国税その他の債権に先立つて徴収する。

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