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地方税法 第十四条の八 (担保を徴した地方税の優先)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(担保を徴した地方税の優先)

第十四条の八

地方団体の徴収金につき徴した担保財産があるときは、前二条の規定にかかわらず、当該地方団体の徴収金は、その換価代金につき、他の地方団体の徴収金及び国税に先だつて徴収する。

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