(不動産保存の先取特権等の優先)
第十四条の十三
次に掲げる先取特権が納税者又は特別徴収義務者の財産上にあるときは、地方団体の徴収金は、その換価代金につき、その先取特権により担保される債権に次いで徴収する。
- 一不動産保存の先取特権
- 二不動産工事の先取特権
- 三立木の先取特権に関する法律(明治四十三年法律第五十六号)第一項の先取特権
- 四
- 五地方団体の徴収金に優先する債権のため又は地方団体の徴収金のために動産を保存した者の先取特権
2前項第三号から第五号までの規定(同項第三号に掲げる先取特権で登記をしたものに係る部分を除く。)は、その先取特権者が、強制換価手続において、その執行機関に対し、その先取特権がある事実を証明した場合に限り適用する。