条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法 第十四条の十三 (不動産保存の先取特権等の優先)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(不動産保存の先取特権等の優先)

第十四条の十三

次に掲げる先取特権が納税者又は特別徴収義務者の財産上にあるときは、地方団体の徴収金は、その換価代金につき、その先取特権により担保される債権に次いで徴収する。

  1. 不動産保存の先取特権
  2. 不動産工事の先取特権
  3. 立木の先取特権に関する法律(明治四十三年法律第五十六号)第一項の先取特権
  4. 商法(明治三十二年法律第四十八号)第八百二条若しくは第八百四十二条の先取特権、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四号)第九十五条第一項の先取特権又は船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)第五十五条第一項の先取特権
  5. 地方団体の徴収金に優先する債権のため又は地方団体の徴収金のために動産を保存した者の先取特権

2前項第三号から第五号までの規定(同項第三号に掲げる先取特権で登記をしたものに係る部分を除く。)は、その先取特権者が、強制換価手続において、その執行機関に対し、その先取特権がある事実を証明した場合に限り適用する。

e-Gov法令検索で第十四条の十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第十四条の十三(不動産保存の先取特権等の優先)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条の十二(質権及び抵当権の優先額の限度等) 地方税法 目次 第十四条の十四(法定納期限等以前にある不動産賃貸の先取特権等の優先) →