(船舶先取特権)
第五十五条
タンカー油濁損害に係る制限債権者は、その制限債権に関し、事故に係る船舶及びその属具について先取特権を有する。
2前項の先取特権は、商法(明治三十二年法律第四十八号)第八百四十二条第五号の先取特権に次ぐ。
3商法第八百四十三条第二項本文、第八百四十四条から第八百四十六条まで及び第八百四十八条第一項の規定は、第一項の先取特権について準用する。
4第一項の先取特権が消滅する前に責任制限手続開始の決定があつた場合において、その決定を取り消す決定又は責任制限手続廃止の決定が確定したときは、前項において準用する商法第八百四十六条の規定にかかわらず、第一項の先取特権は、その確定後一年を経過した時に消滅する。