条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
商法
› 第八百四十六条
商法 第八百四十六条 (船舶先取特権の消滅)
明治三十二年法律第四十八号
法律
(船舶先取特権の消滅)
第八百四十六条
船舶先取特権は、その発生後一年を経過したときは、消滅する。
e-Gov法令検索で第八百四十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商法第八百四十六条(船舶先取特権の消滅)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第802条
船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第95条
船舶油濁等損害賠償保障法 第55条
← 第八百四十五条(船舶先取特権と船舶の譲受人)
商法 目次
第八百四十七条(船舶抵当権) →