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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第九十五条 (船舶先取特権)

昭和五十年法律第九十四号法律
(船舶先取特権)

第九十五条

制限債権者は、その制限債権(物の損害に関する債権に限る。)に関し、事故に係る船舶及びその属具について先取特権を有する。

2前項の先取特権は、商法(明治三十二年法律第四十八号)第八百四十二条第五号の先取特権に次ぐ。

3商法第八百四十三条第二項本文、第八百四十四条から第八百四十六条まで及び第八百四十八条第一項の規定は、第一項の先取特権について準用する。

4第一項の先取特権が消滅する前に責任制限手続開始の決定があつた場合において、その決定を取り消す決定又は責任制限手続廃止の決定が確定したときは、前項において準用する商法第八百四十六条の規定にかかわらず、第一項の先取特権は、その確定後一年を経過した時に消滅する。

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