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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律
昭和五十年法律第九十四号
法律
· 条文 105 件 ·
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(定義)
第三条
(船舶の所有者等の責任の制限)
第四条
第五条
(同一の事故から生じた損害に基づく債権の差引き)
第六条
(責任の制限の及ぶ範囲)
第七条
(責任の限度額等)
第八条
(船舶のトン数の算定)
第九条
(責任制限事件の管轄)
第十条
(責任制限事件の移送)
第十一条
(民事訴訟法の準用)
第十二条
(任意的口頭弁論及び職権調査)
第十三条
(抗告)
第十四条
(公告)
第十五条
(公告及び送達をする場合)
第十六条
(最高裁判所規則)
第十七条
(手続開始の申立て)
第十八条
(疎明等)
第十九条
(供託命令)
第二十条
(供託委託契約)
第二十一条
(受託者の供託)
第二十二条
(受託者が供託しなかつた場合の義務等)
第二十三条
(他の手続の中止命令等)
第二十四条
(却下)
第二十五条
(棄却)
第二十六条
(責任制限手続の効力発生の時)
第二十七条
(開始決定と同時に定めるべき事項)
第二十八条
(開始の公告等)
第二十九条
(抗告)
第三十条
第三十一条
(開始決定を取り消す決定の公告等)
第三十二条
(開始決定が取り消された場合における供託金の取戻しの制限)
第三十三条
(手続開始の効果)
第三十四条
第三十五条
(強制執行に対する異議の訴え)
第三十六条
(担保権実行に対する異議の訴え)
第三十七条
(手続拡張の申立て)
第三十八条
(手続拡張の決定)
第三十九条
(受益債務者を申立人とみなす場合)
第四十条
(権限)
第四十一条
(監督)
第四十二条
(注意義務)
第四十三条
(管理人代理)
第四十四条
(報酬等)
第四十五条
(解任)
第四十六条
(計算の報告義務)
第四十七条
(参加)
第四十八条
(制限債権につき申立人及び受益債務者以外の者が全部義務を負う場合)
第四十九条
(金銭を目的としない債権等)
第五十条
(届出の期間)
第五十一条
(変更の届出等)
第五十二条
(手続に参加した者の地位の承継)
第五十三条
(届出の却下)
第五十四条
(時効の完成猶予)
第五十五条
(知れた制限債権者の届出義務等)
第五十六条
(配当の前払の許可)
第五十七条
(制限債権の調査)
第五十八条
(関係人の出頭)
第五十九条
(管理人の出頭)
第六十条
(異議のない制限債権の確定)
第六十一条
(査定の裁判)
第六十二条
(管理人の調査等)
第六十三条
(査定の裁判に対する異議の訴え)
第六十四条
(訴訟手続の中止)
第六十五条
(手続外訴訟の管轄の拡張)
第六十六条
(移送)
第六十七条
(併合)
第六十八条
(配当)
第六十九条
(配当の時期)
第七十条
(配当表)
第七十一条
(配当表の認可の公告)
第七十二条
(配当表に対する異議)
第七十三条
(配当の保留の申出)
第七十四条
(配当の保留)
第七十五条
(費用等の保留命令)
第七十六条
(配当の効果)
第七十七条
(手続からの除斥)
第七十八条
(保留された配当の実施)
第七十九条
(追加配当)
第八十条
(手続の終結)
第八十一条
(損害賠償)
第八十二条
(手続の廃止)
第八十三条
第八十四条
第八十五条
(廃止の公告等)
第八十六条
(抗告)
第八十七条
(廃止決定の取消しの公告等)
第八十八条
(廃止決定の発効)
第八十九条
(廃止決定が確定した場合における供託金の取戻しの制限)
第九十条
(費用負担の原則)
第九十一条
(予納義務)
第九十二条
(申立人が予納命令に従わない場合における費用等の立替え等)
第九十三条
(管理人の訴訟の追行の費用等)
第九十四条
(管理人が取り立てた費用等及び訴訟費用の供託)
第九十五条
(船舶先取特権)
第九十六条
(締約国である外国における制限基金の形成の効果)
第九十七条
第九十八条
(船舶の管理人等に対するこの法律の適用)
第九十九条
第百条
第百一条
第百二十一条
(処分等の効力)
第百二十二条
(罰則に関する経過措置)
第百二十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十五条
(政令への委任)