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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第四十四条 (報酬等)

昭和五十年法律第九十四号法律
(報酬等)

第四十四条

管理人は、責任制限手続のため必要な費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。

2前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

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