(管理人代理) 第四十三条 管理人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で管理人代理を選任することができる。2前項の規定による管理人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗