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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第四十三条 (管理人代理)

昭和五十年法律第九十四号法律
(管理人代理)

第四十三条

管理人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で管理人代理を選任することができる。

2前項の規定による管理人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。

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