条文くん法令検索 AIに質問する

船舶油濁等損害賠償保障法 第六十五条

昭和五十年法律第九十五号法律

第六十五条

第三十八条第四十三条第六項若しくは第五十一条第六項において準用する責任制限法第二十七条の規定により選任された管理人又は第三十八条第四十三条第六項若しくは第五十一条第六項において準用する責任制限法第四十三条第一項の規定により選任された管理人代理がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

2前項の場合において、収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶油濁等損害賠償保障法第六十五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十四条(権限の委任) 船舶油濁等損害賠償保障法 目次 第六十六条 →