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船舶油濁等損害賠償保障法 第六十四条 (権限の委任)

昭和五十年法律第九十五号法律
(権限の委任)

第六十四条

この法律の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に行わせることができる。

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