(権限の委任) 第六十四条 この法律の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に行わせることができる。 e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗