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船舶油濁等損害賠償保障法 第六十三条 (指導等)

昭和五十年法律第九十五号法律
(指導等)

第六十三条

国土交通大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、船舶所有者その他の者に対し、船舶油濁等損害の被害者の保護の充実及び国際約束の適確な実施の確保を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。

2国土交通大臣は、前項に定めるもののほか、船舶油濁等損害の被害者の保護の充実を図るため、船舶油濁等損害に関し、国際約束の適確な実施の確保及び被害者その他の者に対する適切な情報の提供に努めなければならない。

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