条文くん法令検索 AIに質問する

船舶油濁等損害賠償保障法 第六十二条 (適用除外)

昭和五十年法律第九十五号法律
(適用除外)

第六十二条

この法律の規定は、公用に供するタンカー及び一般船舶については、適用しない。

e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶油濁等損害賠償保障法第六十二条(適用除外)について教えてください」と聞く
← 第六十一条(締約国への報告等) 船舶油濁等損害賠償保障法 目次 第六十三条(指導等) →