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船舶油濁等損害賠償保障法 第六十一条 (締約国への報告等)

昭和五十年法律第九十五号法律
(締約国への報告等)

第六十一条

日本国籍を有するタンカー又は一般船舶の船長は、難破物除去条約の締約国である外国であつて難破物除去条約第三条第二項の規定による通告を行つたものの領域内又は難破物除去条約の締約国である外国の難破物除去条約第一条第一項に規定する水域内に難破物が生じた海難に遭遇したときは、国土交通省令で定めるところにより、船舶所有者の氏名又は名称、難破物の位置その他の国土交通省令で定める事項を、遅滞なく、当該外国に報告しなければならない。ただし、当該タンカー若しくは一般船舶の船舶所有者等その他国土交通省令で定める者又は当該海難に遭遇した他の船舶が報告をしたことが明らかなときは、この限りでない。

2前項に規定するタンカー又は一般船舶の船長は、同項本文に規定する場合において、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三十八条第一項、第二項、第五項若しくは第七項又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第十四条の二の規定による通報をしたときは、当該通報をした事項については、前項の規定による報告をすることを要しない。

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