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船舶油濁等損害賠償保障法施行規則 第三十一条 (法第六十一条第一項ただし書の国土交通省令で定める者)

昭和五十一年運輸省令第三号府省令
(法第六十一条第一項ただし書の国土交通省令で定める者)

第三十一条

第六十一条第一項ただし書の国土交通省令で定める者は、難破物除去条約第一条第九項に規定する運航者とする。

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