(法第六十一条第一項ただし書の国土交通省令で定める者) 第三十一条 法第六十一条第一項ただし書の国土交通省令で定める者は、難破物除去条約第一条第九項に規定する運航者とする。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗