(用語)
第一条
この省令において使用する用語は、船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この省令において使用する用語は、船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この省令は、油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律(平成六年法律第五十三号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に定める日(平成八年五月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
この省令は、油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十七号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年三月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
この省令は、平成十七年三月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
この省令は、船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、第一条、第四条及び第五条並びに次条から附則第九条まで及び附則第十一条第一項の規定は、改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和二年三月一日)から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。