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船舶油濁等損害賠償保障法施行規則
昭和五十一年運輸省令第三号
府省令
· 条文 32 件 ·
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船舶油濁等損害賠償保障法施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(用語)
第二条
(船舶内の場所)
第三条
(混合物)
第四条
(特定海域)
第五条
(タンカー保障契約証明書の交付の申請)
第六条
(タンカー保障契約証明書の再交付の申請)
第七条
(手数料)
第八条
(タンカー保障契約証明書の様式)
第九条
(タンカー保障契約証明書の有効期間)
第十条
(タンカー保障契約証明書の記載事項の変更の届出)
第十一条
(特定油量の報告)
第十二条
(一般船舶等保障契約証明書の交付の申請)
第十三条
(一般船舶等保障契約証明書の再交付の申請)
第十四条
(手数料)
第十五条
(一般船舶等保障契約証明書の様式)
第十六条
(一般船舶等保障契約証明書の有効期間)
第十七条
(一般船舶等保障契約証明書の記載事項の変更の届出)
第十八条
(保障契約の締結を証する書面)
第十九条
(難破物保障契約証明書の交付の申請)
第二十条
(難破物保障契約証明書の再交付の申請)
第二十一条
(手数料)
第二十二条
(難破物保障契約証明書の様式)
第二十三条
(難破物保障契約証明書の有効期間)
第二十四条
(難破物保障契約証明書の記載事項の変更の届出)
第二十五条
(保障契約の締結を証する書面)
第二十六条
(保障契約情報の通報の方法)
第二十七条
(保障契約情報の通報事項)
第二十八条
(やむを得ない事由)
第二十九条
(締約国への報告の方法)
第三十条
(締約国への報告事項)
第三十一条
(法第六十一条第一項ただし書の国土交通省令で定める者)
第三十二条
(権限の委任)