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船舶油濁等損害賠償保障法施行規則 第十八条 (保障契約の締結を証する書面)

昭和五十一年運輸省令第三号府省令
(保障契約の締結を証する書面)

第十八条

第四十五条第三項の保障契約の締結を証する書面は、一般船舶に係る次に掲げる事項(同項に規定する保障契約の契約書の写しに記載されている事項を除く。)を証する書面とする。

  1. 名称
  2. 船舶番号又は信号符字
  3. 国際海事機関船舶識別番号
  4. 国籍
  5. 総トン数
  6. 保障契約の有効期間
  7. 保障契約が一般船舶等油濁損害(法第二条第十六号ロに掲げるものを除く。次号並びに第二十七条第十三号ニ及びホにおいて同じ。)を塡補する保険契約又はその賠償の義務の履行を担保する契約であること。
  8. 保障契約による一般船舶等油濁損害を塡補するための保険金額又は賠償の義務の履行が担保されている額

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