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船舶油濁等損害賠償保障法施行規則 第十七条 (一般船舶等保障契約証明書の記載事項の変更の届出)

昭和五十一年運輸省令第三号府省令
(一般船舶等保障契約証明書の記載事項の変更の届出)

第十七条

第四十四条において準用する法第十八条第一項の変更の届出を行おうとする者は、第四号様式による保障契約証明書記載事項変更届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。

2第五条第三項の規定は、前項の届出について準用する。

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