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船舶油濁等損害賠償保障法施行規則 第五条 (タンカー保障契約証明書の交付の申請)

昭和五十一年運輸省令第三号府省令
(タンカー保障契約証明書の交付の申請)

第五条

第十七条第一項の書面(以下「タンカー保障契約証明書」という。)の交付を受けようとする者は、第一号様式による保障契約証明書交付申請書を地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。

2タンカー保障契約証明書の交付の申請は、当該タンカー保障契約証明書に係る保障契約における保障期間の開始日(当該保障契約について既にタンカー保障契約証明書の交付を受けている場合において、当該タンカー保障契約証明書の有効期間が満了していないときは、当該有効期間の満了する日)の三月前からすることができる。

3第一項の申請を代理人により行う場合にあっては、申請書にその権限を証する書面を添付しなければならない。

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改正法附則第四条第四項の規定により一般船舶保障証明書の交付又は再交付を申請しようとする者は、次に掲げる額の手数料を納付しなければならない。

  1. 交付の申請一般船舶保障証明書一枚につき一万四千三百円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して(以下この条において「電子情報処理組織により」という。)申請する場合にあっては、一万四千百円)
  2. 再交付の申請一般船舶保障証明書一枚につき一万二千八百円(電子情報処理組織により申請する場合にあっては、一万二千七百円)

2前項の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を附則第三条第一項又は前条第一項の申請書にはって納付しなければならない。ただし、電子情報処理組織により前項の申請をする場合において、当該申請を行ったことにより得られた納付情報により納付するときは、現金をもってすることができる。

附則

附則第三条第一項の規定による相当証書の交付又は前条第一項の規定による相当証書の再交付を申請しようとする者は、次に掲げる額の手数料を納付しなければならない。

  1. 交付の申請相当証書一枚につき七千円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。次号において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあっては、六千九百円)
  2. 再交付の申請相当証書一枚につき六千円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあっては、五千九百円)

2前項の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を附則第三条第一項又は前条第一項の申請書に貼って納付しなければならない。

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