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船舶油濁等損害賠償保障法施行規則 第二十条 (難破物保障契約証明書の再交付の申請)

昭和五十一年運輸省令第三号府省令
(難破物保障契約証明書の再交付の申請)

第二十条

第五十二条において準用する法第十七条第四項の再交付を受けようとする者は、第二号様式による保障契約証明書再交付申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。

2前項の申請を、難破物保障契約証明書が損傷し、又はその識別が困難となったことによりしようとする者は、遅滞なく、当該難破物保障契約証明書を地方運輸局長に返納しなければならない。

3地方運輸局長は、難破物保障契約証明書が滅失したことにより再交付を行った場合は、当該滅失した難破物保障契約証明書が無効であることを官報に公示する。

4第五条第三項の規定は、第一項の申請について準用する。

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