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船舶油濁等損害賠償保障法施行規則 第二十一条 (手数料)

昭和五十一年運輸省令第三号府省令
(手数料)

第二十一条

第十九条第一項の規定による難破物保障契約証明書の交付又は前条第一項の規定による難破物保障契約証明書の再交付を申請しようとする者は、次に掲げる額の手数料を納付しなければならない。

  1. 交付の申請難破物保障契約証明書一枚につき七千円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあっては、六千九百円)
  2. 再交付の申請難破物保障契約証明書一枚につき六千円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあっては、五千九百円)

2前項の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を第十九条第一項又は前条第一項の申請書に貼って納付しなければならない。

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