(難破物保障契約証明書の様式) 第二十二条 難破物保障契約証明書の様式は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式による。一法第四十九条第一項第一号に規定する第一種特定船舶第八号様式二法第四十九条第一項第二号に規定する第二種特定船舶第九号様式 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗