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船舶油濁等損害賠償保障法施行規則 第二十二条 (難破物保障契約証明書の様式)

昭和五十一年運輸省令第三号府省令
(難破物保障契約証明書の様式)

第二十二条

難破物保障契約証明書の様式は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式による。

  1. 第四十九条第一項第一号に規定する第一種特定船舶第八号様式
  2. 第四十九条第一項第二号に規定する第二種特定船舶第九号様式

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