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船舶油濁等損害賠償保障法施行規則 第十九条 (難破物保障契約証明書の交付の申請)

昭和五十一年運輸省令第三号府省令
(難破物保障契約証明書の交付の申請)

第十九条

第五十二条において準用する法第十七条第一項の書面(以下「難破物保障契約証明書」という。)の交付を受けようとする者は、第一号様式による保障契約証明書交付申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。

2難破物保障契約証明書の交付の申請は、当該難破物保障契約証明書に係る保障契約における保障期間の開始日(当該保障契約について既に難破物保障契約証明書の交付を受けている場合において、当該難破物保障契約証明書の有効期間が満了していないときは、当該有効期間の満了する日)の三月前からすることができる。

3第五条第三項の規定は、第一項の申請について準用する。

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