(タンカー保障契約証明書の記載事項の変更の届出)
第十条
法第十八条第一項の変更の届出を行おうとする者は、第四号様式による保障契約証明書記載事項変更届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。
2第五条第三項の規定は、前項の届出について準用する。
法第十八条第一項の変更の届出を行おうとする者は、第四号様式による保障契約証明書記載事項変更届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。
2第五条第三項の規定は、前項の届出について準用する。
第二条の規定の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
改正法附則第四条第二項の規定により読み替えて準用する新法第四十四条及び第五十二条の国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げる書面の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。