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船舶油濁等損害賠償保障法施行規則 第十条 (タンカー保障契約証明書の記載事項の変更の届出)

昭和五十一年運輸省令第三号府省令
(タンカー保障契約証明書の記載事項の変更の届出)

第十条

第十八条第一項の変更の届出を行おうとする者は、第四号様式による保障契約証明書記載事項変更届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。

2第五条第三項の規定は、前項の届出について準用する。

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第二条の規定の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

改正法附則第四条第二項の規定により読み替えて準用する新法第四十四条及び第五十二条の国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げる書面の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

  1. 改正法附則第四条第二項第一号に掲げる契約に係る改正法による改正前の船舶油濁損害賠償保障法(以下この条において「旧法」という。)第三十九条の七第一項に規定する書面旧法第三十九条の五(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定
  2. 改正法附則第四条第二項第二号に掲げる契約に係る旧法第三十九条の七第一項に規定する書面旧法第三十九条の五の規定
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